介護保険についての知識

介護保険制度とは、介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるしくみのことを言います。介護保険の給付を受けるには色々な手続きをしなければなりませんし、受けられるかどうかの審査もあります。 その他介護保険で受けられるサービスや、加入者の条件、申請の手続方法などわかりやすくご説明いたします。

サービスを受けられる対象者とは?

介護保険制度では65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までの方を第2号被保険者と呼んでいます。

65歳以上の方
(第1号被保険者)

保険料は

所得等に応じて、
11段階の保険料を設定します。

介護サービスを利用できる方

  • 入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方(要介護者)
  • 心身の状態が改善する可能性が高い方で日常生活の一部に支援が必要な方(要支援者)
  • 基本チェックリストに該当し、要支援者に相当する状態と認められる方(事業対象者)

40歳から64歳までの方
(第2号被保険者)

保険料は

加入している医療保険の
算定方法に基づいて決定されます。

介護サービスを利用できる方

  • 老化が原因とされる病気(16種類の病気)により、介護等が必要になった方(要介護者・要支援者)

老化が原因とされる16種類の病気

  1. がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 脳血管疾患
  8. 進行性核上性麻痺、
    大脳皮質基底核変性症
    及びパーキンソン病
  9. 脊髄小脳変性症
  10. 脊柱菅狭窄症
  11. 早老症
  12. 多系統萎縮症
  13. 糖尿病性神経障害、
    糖尿病性腎症
    及び糖尿病性網膜症
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は
    股関節に著しい変形を
    伴う変形性関節症

対象者が受けられるサービスは?

介護保険で受けられるサービスは、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類があります。それぞれの特徴をご説明いたします。

在宅サービス

その名の通り、在宅で安心・安全に暮らしていくためのサービスです。自宅に居ながら受けられるサービスのことを指します。 注意したいのは、特定施設に入居してサービスを受けている場合でも、分類上は、施設サービスではなく居宅サービスとして位置づけられるという点です。 老人ホームは、入居者が自分の家として生活するための施設だからです。主なサービスとして、次のようなものが挙げられます。

訪問介護・・・
介護福祉士やホームヘルパーが利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行うこと。
訪問介護サービスの対象
対象となるもの
身体介護
  • 食事の介助
  • 清拭や入浴の介助
  • 排せつの介助
  • 起床・就寝の介助
  • 着替えの介助や体位変換
  • 移動などの生活動作の介助
  • 服薬などの介助 など
生活援助
  • 掃除
  • 洗濯
  • ベッドメイク
  • 衣類の整理・被服の補修
  • 一般的な食事の準備や調理
  • 生活必需品の買い物、薬の受け取り など
対象とならないもの
  • 来客の応接や留守番
  • 自家用車の洗車、清掃
  • 草むしりや花木の手入れ
  • ペットの世話
  • 家具・電気器具などの移動、修繕、模様替え
  • 大掃除や室内外家屋の修繕 など

直接本人の援助に該当しないもの、日常生活の援助に該当しないもの、日常的に行なわれる家事の範囲を超えるものは、介護保険の生活援助の範囲に含まれません。

訪問入浴介護・・・
看護師や介護職員が簡易浴槽を利用者宅に持ち込んで、入浴の介護を行う。
訪問リハビリテーション・・・
理学療法士や作業療法士などが利用者宅を訪問して、リハビリテーションを行う。
訪問看護・・・
看護師が利用者宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助などを行う。
居宅療養管理指導・・・
医師・歯科医師・薬剤師などが利用者宅を訪問し、療養上の管理や指導を行う。
通所介護(デイサービス)・・・
通所介護施設(デイサービスセンター)にて、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練などを日帰りで行う。
通所リハビリテーション(デイケア)・・・
介護老人保健施設や医療機関などで、理学療法・作業療法などのリハビリテーションや、入浴、食事の提供などを日帰りで行う。
短期入所生活介護/短期入所療養介護・・・
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練などを行う。
福祉用具貸与・・・
車いすや電動ベッドなど、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与する。
特定福祉用具販売・・・
入浴や排せつのための福祉用具の購入費を支給する。
住宅改修費の支給・・・
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修工事の費用を支給する。
特定施設入居者生活介護・・・
常に介護が必要で在宅生活の困難な方が、日常生活上の世話、機能訓練、看護などのサービスを受けながら生活する。(介護付き有料老人ホームなど)

施設サービス

介護保険制度が定める施設に入居し、終日介護を受けるというサービスで、原則として要介護3以上の方が対象となります。介護保険法によって施設サービスと認められているのは、次のようなものが挙げられます。

施設サービス

介護保険制度が定める施設に入居し、終日介護を受けるというサービスで、原則として要介護3以上の方が対象となります。介護保険法によって施設サービスと認められているのは、次のようなものが挙げられます。

特別養護老人ホーム・・・
常に介護が必要で在宅生活の困難な方が、日常生活上の世話、機能訓練、看護などのサービスを受けながら生活する施設。
介護老人保健施設・・・
病状が安定している方が在宅復帰できるように、リハビリテーションを中心とした介護が行われる施設。原則として入所期間は3カ月とされています。
介護療養型医療施設・・・
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で暮らし続けるのをサポートするためのサービスで、原則として住んでいる市区町村で提供されているもの以外は利用できません。要介護状態になった高齢者が、今まで通りの住み慣れた環境で、地域住民と交流を持ちながら介護サービスを受けられるようにすることを目的とされています。主なサービスとして、次のようなものが挙げられます。

認知症対応型通所介護・・・
認知症高齢者を対象に、デイサービスセンターなどにおいて日常生活上の世話や機能訓練を行う。
小規模多機能型居宅介護・・・
利用者の心身の状態や家族の事情が変わっても、住み慣れた地域で介護が受けられるよう、一つの拠点で通所介護(デイサービス)を中心に、訪問介護、ショートステイを組み合わせて提供する。
看護小規模多機能型居宅介護・・・
小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせて、複数のサービスを一つの事業所が一体的に提供する。
認知症対応型共同生活介護・・・
認知症の高齢者が5〜9人以下で共同生活(グループホーム)をする住居で、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護・・・
1日複数回の定期訪問によって、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行う。また、24時間365日対応可能な窓口が設けられ、電話などで連絡することにより、随時訪問介護・訪問看護サービスを提供する。

対象者が受けられるサービスは?

介護保険のサービスを受けるには申請が必要になります。サービスを受けるまでの流れを簡単にご説明いたします。

申請をしましょう

大阪市認定事務センターへ「要介護認定・要支援認定」の申請を行ってください。居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの
  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード(裏面)写し、通知カード(表面)写し等)
  • 本人の身元確認書類(個人番号カード(表面)写し、運転免許証写し等)
  • 医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの方の申請の場合のみ

心身の状況などを調査

大阪市から委託を受けた認定審査員が、心身の状況などについて審査を行います。必要に応じて、区役所の保健師が同行します。

認定審査時の介添え制度

認定審査に不安を抱く方や、障がいのために意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する大阪市独自の制度があります。

主治医に意見を求めます

大阪市から主治医に心身の障がいの原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
※手続きをしていただく必要はありません。

専門家が審査

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が、介護を必要とする度合い(要介護状態区分等)を審査・判定します。

認定結果のお知らせ

認定結果の通知

介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、大阪市が要介護・要支援認定を行い、本人にお知らせします。

要介護状態区分等
要介護1〜要介護5の方
介護サービスを利用できます。
要支援1、要支援2の方
介護予防サービス、総合事業サービスを利用できます。

ケアプランの作成

ケアマネジャー等にどんなサービスをどれくらい利用したいかを相談しましょう。認定結果に応じたケアプランを作成してもらえます。
※認定を受けるまでの間にサービスを利用することもできますが、認定の結果によってはサービス利用額など全額自己負担となる場合があります。
認定の結果前にサービス利用が必要な場合は、必ずケアマネジャー等に相談しましょう。

サービスの利用

ケアプランにもとづいて、最適なサービスを利用します。原則として費用の1割または2割(平成30年8月からは1割、2割または3割)は利用者の負担となります。1から6までの手順によりサービスが利用できます。5で認定された有効期限内でサービスが利用でき、引き続き利用する場合は8の手続きを行ってください。

更新手続き

認定の有効期限は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。ただし、心身の状態によって36か月まで延長、3か月まで短縮される場合があります。引き続きサービスを利用される場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。